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ドローンって、国の免許なかったはずだけどなぁって思うのですが、最近業者から「国の許可」が必要ですとなんだか免許なんだか、国に認められてないとドローンが飛ばせないといった形で営業に入られるので、気になって調べてみました。
業者がいうのは嘘ではないのでしょうが、とっても紛らわしいです。
国土交通省のホームページを見てみた
「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
飛行ルールについて記載があります。飛行ルールの中には免許を取得する必要は書いてありません。
業者がいうのはこの部分かと思います。
国土交通省に許可・承認を受ける必要があるのは、空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。
この記載から読み取れるのは、空港などの周辺や、人口集中地区の上空以外であれば特別な許可や承認はいらないという事です。もっと詳しい条件があるので、もっと掘り下げます。
ドローン免許はない
国が定めるドローン免許というものは存在しません。自動車運転免許証のように、取得しないと自動車を運転してはいけないというようなドローン免許はそもそも存在しないのです。
ただ、業者さんがおっしゃるのは、民間団体の講習を受けているという事です。国から免許をもらっているという話とは違うので要注意。
民間団体の講習を受けるとどのような特典があるのでしょうか?
それは、国が定めるドローンの飛行方法に秘密があります。
無人航空機の飛行方法(許可の必要がない飛行方法)
以下を守って飛行させる分には、特別な許可・申請は必要ないという事です。
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
つまり、人の出入りの無い私有地で、日中に、地表・水上から高度150m以下の範囲で飛ばす分には制約を受けない事になります。
人口密集地って
人口集中地区については、国土地理院の電子国土webが参考になります。
確かに東京都内は真っ赤なので、このあたりでは業者のいう許可とってますというのはもっともだなと感じるところです。
※人口密集地とは
平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
無人航空機って何?
それから、このルールの適用は「無人航空機」に該当するものだけで、
A 構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。
A 従来の「ラジコン」も重量 200g 以上のものは「無人航空機」に含まれます
じゃ、許可が必要な場所で飛ばしたい時は?
こんな条件・場所で飛ばしたい時です。
例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
例2:夜間飛行
例3:目視外飛行
例4:危険物の輸送、物件投下(農薬散布等)
例5:飛行経路が特定されない飛行
例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行
業者さんが言ってるのは?
業者さんは、講習習得し、必要な技能を身に着け、飛ばして良い場所・許可が必要な場所を把握し、適切に許可申請をしているという事になります。
認められた講習団体で講習習得すると、上記申請手続きの申請書類の一部を省略する事ができます。
●飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等
「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。なお、当該写しを提出する際は、「発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類」が記載されていることを確認して提出してください。
許可なく飛ばして良い場所・場合 まとめ
無人航空機に該当しないもの
200g以下のドローンはこれにあたり、何も制約を受けません。
ただ、軽いので風で流されたりという事を考えると、屋外利用は高い技能がないと綺麗な絵はとれないでしょうね。200g以下で画質・操作性の評判のいいドローンはこれです。
空港近くでない場所、人口密集地でない場所の日中に目の届く範囲で
私有地で、人口密集地でない場所では特に許可の必要はありません。大型のドローンだろうが、ラジコンヘリだろうがなんでもOKです。また、いかに留意する必要があります。
無人航空機の飛行方法(許可の必要がない飛行方法)
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
許可が必要な場所
例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
例2:夜間飛行
例3:目視外飛行
例4:危険物の輸送、物件投下(農薬散布等)
例5:飛行経路が特定されない飛行
例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行
※民間団体の講習習得にり、申請書類の一部を省略する事ができる。
これを守らないとどうなるの?
許可や申請が必要な場所で、申請・許可なく飛行させるとどうなるのでしょう。
Q13-1 飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか。
A 50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
Q13-2 法人の管理する飛行させる者が航空法に違反した場合、法人も罰せられます
か。
A はい。飛行させる者だけでなく法人も罰せられる可能性があります。
4.改正航空法に関するよくあるご質問 より
それでも催し物で飛ばしたい
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン(国土交通省)
第3号・・・人、車から30m以上離れること
第4号・・・イベントを行っている場所の上空を飛ばないこと